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【水道用語】給水装置ってなに?

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「水道に関係する用語で”給水装置”というのがあるんですが、一体何を指しているのかいまいち分かりません。蛇口のことでしょうか。意味を知りたいです。」

「確かに気になりますね。では、解説します。」

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まずは自己紹介

弊社、株式会社メイプル・リンクは、創業33年のセントラル浄水器メーカーです。セントラル浄水器『ソリューヴ』の企画・製造・販売を行なっております。長年セントラル浄水器の販売を行なっている弊社が、気になる疑問についてお応えします。

給水装置とは配管から蛇口までの全ての総称

一般家庭へ供給される水道水は、公道の下を通っている水道管から分岐して、各家庭に引き込まれ、その中を通って蛇口などの出口へ抜けていきます。新築で住宅を立てる時などは、この引き込み作業を行うことで水道が使えるようになります。その引き込まれた給水管、止水栓、メーターボックス、蛇口などの給水のための用具を全てまとめて「給水装置」と呼びます。

道路に入っている水道管(配水管)からわかれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。

千葉県 「給水装置について」より引用

配水管から分かれて,各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。この給水管と止水栓,メータボックス,じゃ口などの給水用具をまとめて「給水装置」と呼び,水道メータを除いたすべてが,お客様(所有者)の財産です。

呉市 「給水装置のしくみ(維持管理区分について)」より引用

呉市 「給水装置ってなに?」より引用

「給水装置というので何かの装置だと思っていましたが、全部まとめての総称なんですね。」

給水装置の所有者は使用者側

給水装置の所有権は使用者側の財産になります。つまり、水道メーターを境に宅地側で、新設や改造、修理を行う場合は、使用者負担になります。一方で、公道側で漏水などが起こった場合は、管轄の水道局など行政側が修理を行うことになります。

配水管からわかれた給水装置は、お客様の財産です。
したがって、この部分の新設、改造、修理の費用は、お客様の負担になります。
いつも気をつけて管理しましょう。
ただし、宅地内のメーターまでの漏水については、企業局へお知らせください。

千葉県 「給水装置とは」より引用

「なるほど。給水装置の工事って具体的にどんなものがあるんでしょうか。」

給水装置の工事内容とは

具体的には、以下のような定義になっています。

新設

新規で給水装置を設置する工事

改造

給水管の径の変更や管の種類の変更など、給水装置の原形を変更する工事

増設

既にある給水装置に給水管を増設する工事

撤去

給水管の一部・全部を撤去する工事

修繕

給水装置の原形を変更せずに給水管や蛇口などを修理する工事

参照:京都市上下水道web 給水装置工事とは

給水装置と指定給水装置工事事業者の関係

先のような、給水装置の新設や増設などの工事を行うことができるのは、「指定給水装置工事事業者」で、国家資格である「給水装置工事主任技術者」の保持や専門の工具を保有しているなどの一定の条件を満たした事業者になります。各自治体にて、指定給水装置工事事業者の名簿を公表しています。リスト内は水道工事店だけではなく、住宅の水回りも扱える工務店なども登録しています。

「なかなか指定給水装置工事事業者って一般的ではないですよね。突発的な漏水とかだとネットで探して緊急で頼んでしまったり、工事を頼む場合はほとんど宅内での漏水だと思うので、関係性のある工務店さんなどに一括で頼んでしまったり…。あまりその部分を意識したことがないですね。」

指定給水装置工事事業者の課題

ちなみに、厚生労働省が平成25年度末に行った「指定給水装置工事事業者制度の現状」というアンケート調査がありますが、そこでは工事を頼むユーザー側の改善内容などのフィードバックが公開されています。

「どんな内容か気になりますね。」

不明工事事業者の存在

各水道事業者が公表しているリストには、連絡が取れない指定工事事業者が約3,000件存在し、これらの業者は指導監督ができないため、技術や資質の低下が懸念されています。また、利用者からの苦情の原因にもなっています。

違反行為の発生

無届工事や基準不適合の違反が1,740件確認されており、クロスコネクションや虚偽報告など水質事故につながる可能性のある行為も含まれています。

利用者からの苦情

水道利用者からの苦情件数は4,864件あり、主に「連絡不通」、「対応の遅さ」、「高額な費用」に関するものです。また、修理の質の低さによる苦情も目立っています。消費生活センターなどにも年間約1,000件の相談が寄せられ、減少傾向にはありません。

①不明工事事業者の存在
各水道事業者が公表している指定工事事業者リストに連絡がとれない指定工事事業者が掲載されている。
(一部水道事業者が確認しているだけで約3千の不明工事事業者が存在)
・ 不明工事事業者は、水道事業者からの指導監督や情報提供が行えないため資質の低下が懸念。
連絡がとれないなどといった水道利用者からの苦情の原因。
②違反行為(図1参照)
・ 無届工事や構造材質基準不適合などの違反行為は、水道事業者が把握しているだけでも1,740件発生。
・ 直接水質事故につながりかねないクロスコネクションのほかに、虚偽報告等の悪質な違反行為も発生。
③苦情(図2参照)
水道利用者からの苦情件数は4,864件に上る。苦情の内訳は「連絡不通」、「対応が遅い、悪い」、「費用が高額」が多く、修繕の施行不良など技術力の不足による苦情もある。
・ 国民生活センター、消費生活センター等に寄せられた水道工事や水道等の修理サービスに関する消費生活相談は約1,000(件/年)であり、横這い傾向で減っていない。

厚生労働省資料 指定給水装置工事事業者制度について 「指定給水装置工事事業者制度の現状(厚労省アンケート結果(H25年度末))」より引用

「想像できますね…。電話をしても対応が悪いなどありそうです。でも、実際にこういうアンケート結果があるんですね。信頼性を担保するためにリストなのに矛盾ですね。緊急でお願いすることを想定するとちょっと不安です…。」

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まとめ

「いかがでしたでしょうか。給水装置について解説しました。」

「はい。よく分かりました。」

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